3. 会費規則
1
会員が納めるべき会費については会則第12条第3項により本規則の定めるところによる。
2
会費はつぎのとおりとする。
- (1)個人会員
- 年額
- 8,000円
- (2)団体会員
- 年額
- 20,000円
- (3)賛助会員
- 年額
- 1口 50,000円
- (4)準会員
- 1号準会員
- 年額
- 5,000円
- 2号準会員
- 年額
- 8,000円
3
会費は年額前払とする。
4
会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。
5
顧問からは会費を徴収しない。
会員が納めるべき会費については会則第12条第3項により本規則の定めるところによる。
会費はつぎのとおりとする。
会費は年額前払とする。
会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。
顧問からは会費を徴収しない。