会則


3. 会費規則

1

会員が納めるべき会費については会則第12条第3項により本規則の定めるところによる。

2

会費はつぎのとおりとする。

(1)個人会員
年額
8,000円
(2)団体会員
年額
20,000円
(3)賛助会員
年額
1口 50,000円
(4)準会員
1号準会員
年額
5,000円
2号準会員
年額
8,000円

3

会費は年額前払とする。

4

会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。

5

顧問からは会費を徴収しない。

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