会則


4. 役員選出規則

  • 2009年10月24日制定
  • 2010年7月30日改訂
  • 2012年8月21日改訂
  • 2021年10月16日改訂

1

本会の役員の選出に関する事項については会則第6条第2項により本則の定めによるものとする。

2

会長もしくは会長代理は、役員の任期満了年度の前年度、および必要に応じて役員推薦委員会を設置する。

3

役員推薦委員会の構成は、会長、副会長、総務、会計、および会長が指名した会員とする。

4

役員推薦委員会の議長は、互選によって選出する。

5

役員の選出は、役員推薦委員会過半数の賛同を得て決定する。

6

役員推薦委員会の議長は、全国大会において役員の提案をするものとする。

7

会長は退任後に理事を1期務め、次の期から顧問に就く。

(附則)

1

役員選出規則は、日本会計教育学会が十分な規模となるまでとし、その後は見直すものとする。

2

この規定は、2010年7月30日から施行・適用する。

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